「年収の壁」って損なの?得なの?~女性社労士が教える、2026年からの新しい働き方~

「年収の壁」って損なの?得なの?~女性社労士が教える、2026年からの新しい働き方~

働くことでお給料から引かれる税金や社会保険料…

「働き損になるなら、夫の扶養のほうがいい?」と悩む声をよく耳にします。 ララワークの社会保険労務士・長橋が、あなたがもっと幸せに働くためのヒントをお伝えしますね。


まずは、今年からガラリと変わった「税金の壁」についてです。

◆「103万円の壁」はどうなったの?

「結局、今はいくらまでなら税金がかからないの?」
その疑問をスッキリ解決しましょう!

1.本人に所得税がかからないラインは「178万円」

これまで、パートやアルバイトで働く本人の所得税が「0円」になるラインは103万円でした。これが2025年からは「160万円」、2026年からは「178万円」と大幅に引き上げられています。

つまり、年収178万円までなら、あなた自身の所得税はかかりません。

※ちょっと待って!「住民税」の壁は別にあるんです!

ここで、社労士としてもう一つお伝えしておきたいのが「住民税」のこと。

所得税は178万円までかかりませんが、住民税は年収約119万円(自治体により多少異なります)を超えると、住民税がかかり始めることが一般的です。

「えっ、やっぱり税金取られちゃうの?」と思われるかもしれませんが、住民税は日々の暮らしを支える「地域社会の会費」のようなもの。引かれる住民税よりも、手元に残るお金の方がずっと多くなりますので、安心してくださいね。

2.ご主人の税金に影響する扶養ラインは「136万円」

一方で、「夫の扶養に入って、夫の税金を安くしたい(配偶者控除を受けたい)」という場合の壁も変わりました。

これまでは、あなたの年収が103万円を超えるとご主人の控除が減り始めていましたが、2025年からは「123万円」、2026年からは「136万円」までなら、ご主人は「配偶者控除」を満額受けることができます。

3.「136万円」を超えても、173万円までなら「満額」継続!

ここが少し複雑ですが、嬉しいポイントです。あなたの年収が136万円を超えると、名前は「配偶者特別控除」に変わりますが、173万円までであれば、ご主人が受けられる控除額は満額のまま変わりません。
さらに173万円を超えても、207万円までであれば、ご主人の税金は段階的に安くなる仕組みが続いています。

【配偶者特別控除が受けられる主な条件】

  • ご主人の所得制限:合計所得金額が1,000万円以下※
  • 家族の状況:戸籍上の妻で、生計を一にしていること
  • お仕事の状況:ご主人の事業を手伝う「事業専従者」として給与をもらっていないこと

※ご主人の合計所得金額が900万円を超えると、控除額が段階的に減り始めるのでご注意くださいね。


じゃあ、社会保険料はどうなるの?

次は「社会保険料の扶養の壁」についてです。

◆社会保険の扶養っていくらまで大丈夫なの?

その疑問をスッキリ解決しましょう!

社会保険の扶養のラインは働く会社の規模により「106万円」と「130万円」

社会保険に加入している従業員数が50人超えの会社で働く場合は「106万円」、それ以外の会社で働く場合は「130万円」ですが、一時的に年収が130万円を超えても、事業主の証明があれば引き続き扶養に入れる特例措置も設けられています。

2026年4月以降、130万円の判定基準が「今後1年間の収入見込み」から「労働契約の内容に基づく賃金」に変わり、一時的な残業代は含めなくてよくなります。

将来的に社会保険加入が原則となる流れの中で、社会保険加入者数50人超えの会社の106万円の壁も、2026年10月には106万の基準はなくなり、週20時間以上で社会保険加入対象となります。

約10年後の2035年10月には、従業員数に関係なく全ての会社で、週20時間以上働く場合は社会保険の加入対象となります。

社会保険の扶養

💛幸せに働くためのヒント💛

嬉しいことに最低賃金も毎年上がり、働くことで得られる収入も上がってきてますよね。

扶養でいるために働く時間を抑えるのはもったいないことだと思います。

払うことになる税金や社会保険料は、長い目でみたら、小さい金額だったりします。

それよりも10年後20年後を考え、なりたい自分を描いていこう!
社会と関わりながらイキイキ働いて、豊かな人生を過ごしていこう!

「稼いだお金で、家族とどこへ行こう?」
「好きなお洋服を着て友達とランチに行きたい!」
「この仕事で、どんな自分になりたい?」

自分がやりたいことは、自分で実現できるのです!
未来の自分を作るのは、今日の一歩から✨

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この記事を書いた人

長橋知世

女性の就職専門サイト LalaWorkを運営。就職・転職したい女性に求人情報を紹介する職業紹介のほか、給与計算講座など仕事で役立つスキルを学べる講座を開催中。 株式会社With us 代表取締役/社労士。(有料職業紹介事業許可番号 14-ユ-302003)